Renunciation of succession相続放棄について

どんな場合に考えるのか?

相続は、被相続人の財産に属する一切の権利義務を承継しますので、債務も受け継ぐことになります。しかし、それは困るという場合もあります。たとえば、被相続人の負債が相続財産より大きい場合などです。 このような場合、相続放棄を考えます。

どういう方法で行うのか?

自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対し相続放棄の申述をします。手続としては、家裁に相続放棄の申述書を提出すると、家裁から照会書が来ますのでそれに回答し、本人の真意に基づいていると確認されると、相続放棄の申述が受理されます。

気を付けておくことがあります。

(1)相続財産を処分しないこと
相続人が相続財産を処分した場合、相続人は単純承認したものとみなされます。そして単純承認は撤回できませんので、相続放棄できなくなります。
よく質問を受けるのは次のようなものです。

  • 被相続人が滞納していた家賃や公共料金等を支払わない。
  • 経済的価値のない衣類等の形見分けは処分に該当しない。
  • 相続財産から支出した葬儀費用は、それが不相当に高額でなければ処分に該当しない。お墓の購入は相続財産から行わない。
  • 保険金の受領は、相続財産の処分に該当しない。

(2)期限のこと
自己のために相続開始を知ってから3か月経過後であっても相続放棄できる場合があります。例えば、債権者からの催告があり、被相続人に多額の債務があったことが分かった等のやむを得ない場合です。
この場合、債務の存在を知った日を起算点とし、そこから3か月以内に申述をする必要があります。

(3)調査に時間がかかるとき
相続財産の調査に時間がかかり、プラスが多いのかマイナスが多いのか分からないという場合、家裁に請求することによって3か月の期間を伸長することも出来ます。


相続放棄の効果はどういうもの?

相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。この場合、代襲相続は生じません。
そうすると、子が相続放棄をした場合、子の子(孫)が代襲相続するということはありません。
そして、後順位の相続人が相続人となります。
例えば、相続人である子が一人しかおらず、その子が相続放棄をした場合、子はいないものとみなされますので、相続人は次順位である直系尊属(親など)になります。
この場合の3か月の期限は、自分が相続人となったことを知ってからです。



Significance解決事例

長年音信不通であり、独身で子がいない弟が亡くなったと警察から連絡があったが、その2年後、債権者から借金を支払うようにとの催促状が来た。被相続人の兄や姉等から相続放棄したいとの依頼。


解決
相続開始を知ってから2年経過はしていたが、音信不通であったこと、プラスの相続財産もなくその処分などもしていないこと、被相続人居住の部屋には、債権者からの請求書や催告書等もなかった。そこで、相続放棄の申述をし、裁判所に受理されました。債権者に対しは、相続放棄の受理証明書を送付。

コメント
被相続人の戸籍謄本上、その死亡時期が2週間ほどの幅を以って記載されていた。それ以前に被相続人の弟が亡くなっており、代襲相続人である甥や姪も相続放棄の手続きをした。仮に、それ以後に弟が亡くなっていた場合には、その配偶者も相続放棄をする必要があった。

中西雅子法律事務所

弁護士 中西 雅子(東京弁護士会所属)
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