心穏やかに老後を過ごすためには、判断力が十分なうちから将来に備えることが大切です。
しかし、元気なうちから動き出そうという人は少ないもの。
このホームページをご覧になったことをきっかけに、ご家族と話し合う機会を作っていただけたらと思います。
そして、何か疑問に思うこと、不安なことがあればぜひご相談ください。
マンションを借りる、生命保険に加入する、福祉サービスの利用などはもちろん、日常の買い物であっても契約です。しかし、判断力が不十分になった時、適切な選択・判断をしながら生活をしていくことは困難です。そこで、判断力が低下してしまった方に変わって契約をしたり、不利な契約から保護しようというのが成年後見制度です。「自己決定権の尊重」と「本人保護」との調和を理念とする制度で、「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
法定後見は、“すでに”判断能力が不十分な人を、家庭裁判所の選んだ後見人等が支援する制度で、本人の判断能力の状況により、「後見」・「保佐」・「補助」の3つに分かれています。一方、任意後見は、“将来“、判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ任意後見人を決め、支援してほしいことを書面(公正証書)で契約しておく制度です。自分の意思で援助の内容や範囲と援助を頼む人(任意後見受任者)を決めておくことができ、将来の相続紛争の予防にもなります。
申立準備
申立て
家庭裁判所による調査(鑑定・照会)
審理
審判
後見開始
具体的には、財産管理や介護サービスの利用契約、施設・病院の入退所契約などを、本人の福祉や生活に配慮しながら本人に代わって、家庭裁判所に選任された補助人・保佐人・後見人が行います。また、悪徳商法等による被害を防ぐため、後見人等には、取消権が与えられ、本人が行った不要な契約を取り消すこともできます。3つの類型によって後見人等に与えられる法的権限の範囲等が異なります。
弁護士のできること | 申立て |
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弁護士費用 | 5万円 |
家裁に任意後見監督人選任の申立て
契約内容に基づいて任意後見人が援助します。その職務については、任意後見監督人を通じて家裁が監督します。
(1)財産管理契約(通常の委任契約)
(2)任意後見契約
(3)遺言書作成契約
(4)遺言執行者選任
(1)~(4)を組み合わせて利用できます。
(1)(2)契約書作成 10万円
(1)と(2)報酬月額 3万円~5万円
(3)遺言書作成 10万円
(4)報酬
遺産が3000万円以下の部分が2パーセント
3000万円を超え3億円以下の部分が1パーセント
3億円を超える部分が0.5パーセント