遺言書があった場合、その内容をどのように実現していくのでしょうか?

遺言があるからといって、必ずしもその効力を生じて内容が実現されるものばかりではありません。内容によってはその実現のため、あるいは所有権を確実なものにするため、一定の手続が必要な場合があります。

Probate遺言書の検認

自筆証書遺言の場合、相続開始後速やかに、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認とは、裁判所において、遺言書の形式・態様などを調査・確認する手続きです。
裁判所の手続といっても、ここで遺言書の偽造・変造の有無や内容の有効・無効を判断するものではありません。手続の目的が、以後の偽造・変造を防止し、保存を確実にすることだからです。
法務局で保管されていた自筆証書遺言の場合は、検認の必要はありません。

検認の手続について

検認の手続は、遺言保管者が、家庭裁判所に検認の申立てをすると、家庭裁判所が検認の期日を指定して相続人全員に通知します。相続人は出頭する義務はありません。
期日においては、出頭した相続人立会いのもとで遺言書を確認します。封印のある遺言書は、相続人やその代理人の立会いがなければ開封できません。
この検認手続が終了すると、検認調書が作成されます。
公正証書遺言については、公証役場に保管されますので、偽造・変造のおそれはなく、検認をする必要はありません。
次に遺言の執行へ進みます。

Significance遺言の執行方法

遺言の内容を法的に実現することを遺言の執行と言います。例えば、特定遺贈では目的物の保管や引渡し、あるいは登記、預貯金の解約・払戻しなどです。
公正証書遺言の場合は直ちに、自筆証書遺言の場合は検認を経た後、これら一連の事務を行っていくことになります。


遺言執行者

遺言執行者は遺言者の意思を実現することを職務とします。
遺言内容の実現は、本来、遺言者の権利義務を承継する立場の相続人が行うべきところですが、その内容によっては相続人間の利害が対立したり協力的でなかったりと、円滑に遺言内容の実現が進まないことがあります。
そこで、遺言執行者に遺言の執行を委託するわけです。
遺言の内容は種々のものがあり、遺言事項を単独で執行(実現)できるものもあります。例えば、「相続させる」旨の遺言のように、その相続人が直ちに所有権を取得して相続登記ができる場合です。しかし、遺言執行者が必要になる遺言事項もあります。 認知など遺言執行者が手続きする必要があるものや遺贈の場合で相続人全員の協力が期待できないときには、やはり遺言執行者が必要です。
*遺言書に遺言執行者の指定のない場合は、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を申し立てることもできます。


遺言執行者の業務

遺言執行者は、就任後速やかに、相続人、受遺者、銀行、証券会社、相続財産の保管者、債権者、債務者などの利害関係者に対して、遺言書の写しを添えて遺言執行者に就任したことを通知します。
遺言執行者は、遺言に定められた範囲で相続財産の管理処分権を有することになるので、直ちに、遺言執行の対象となる相続財産(不動産、預金、貸金庫、株式などの有価証券、貴金属などの動産類、自動車など)を調査し、自己の管理下に移して保全措置を講じた後、相続財産の目録を作成して相続人に交付します。そして、遺言事項(不動産の名義変更、預金の名義変更・解約、株式の名義変更など)を執行していきます。
全ての遺言事項の執行が完了すれば、相続人へ完了した旨の通知を行い、遺言執行者の任務は終了します。


具体例

各相続財産を承継し自己の権利としていくにはどのような行為が必要でしょうか。

相続させる遺言(特定財産承継遺言)の場合

遺言の効力が発生した時に権利が移転します。 もっとも、相続債権者などの第三者の取引安全の観点から、自己の法定相続分を超える範囲では対抗要件(不動産の登記、動産の引渡し、債権の通知等)といって、権利取得を確実にしておく必要があります。

(1)受益相続人が行う場合、不動産については、相続を原因とする所有権移転登記の申請をします。この申請は単独ですることができます。また預貯金について、金融機関に対し遺言の内容を明らかにした通知をなし、払戻しや解約等をすることができます。単独で可能です。

(2)遺言執行者がいる場合同様です。受益相続人が行うこともできます。
遺言執行者は対抗要件を備えるために必要な行為をすることができ、預貯金については、金融機関に対し遺言の内容を明らかにした通知をなし、払戻し請求及び解約申入れ(但し解約申入れは預貯金債権全部が目的である場合)も可能です。

遺贈の場合

遺贈の効力発生と同時に相続財産の目的物の権利が受贈者に移転します。目的物によっては他の要件(例えば農地の場合の知事の許可など)が必要となります。

(1)遺言執行者がいる場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができます。
不動産の場合、受贈者を登記権利者、遺言執行者を登記義務者として遺贈を原因とする受贈者名義への所有権移転の登記申請を行います。
預貯金の場合は、金融機関に通知し、払戻しや解約等を行い、受贈者に引渡します。

(2)遺言執行者がいない場合、取得した権利を確実にするには、登記等の対抗要件を備えておくことが必要です。この場合も、受贈者を登記権利者、他の共同相続人を登記義務者として共同で申請します。
預貯金については、金融機関に遺言の内容を示して通知し、払い戻しや解約等を行います。

中西雅子法律事務所

弁護士 中西 雅子(東京弁護士会所属)
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