相続は、人が死亡時に所有していた財産を、特定の人に承継させることです。
亡くなられた方を「被相続人」、財産を承継する人を「相続人」と言います。
相続財産をどのように分けるかは、遺言の有無によってその後の手続きが変わってきますので、まず、遺言の有無を確認することが大切です。以下は大まかな手続の流れです。
戸籍謄本を取り寄せて確認します。
被相続人の意思表示である遺言の有無を確認します。最寄りの公証役場で確認ができることもあります。
【 遺言がある場合 】
これに従って相続財産を分けることが原則になります。自筆証書遺言書・秘密証書遺言書は、家庭裁判所による遺言の検認が必要です。公正証書遺言は、変造や偽造の恐れがないので検認の必要はありません。
自分に遺産が何もない、少ないなどの場合は ⇒ 遺留分 を主張できる場合があります。
【 遺言のない場合 】
相続人間の協議で決めます。
相続財産の範囲を確定し、資産評価をして目録を作成します。相続財産には不動産や預貯金のほか、借金やローンなどの負債も含まれます。
借金があり、相続したくない場合には、相続放棄、限定承認の手続きが必要になります。
遺産を分割するには、まず相続人間での遺産分割協議が前提です。その際、遺産の評価が必要になる場合があります。また、この話し合いの中で、寄与分の主張や特別受益の主張ができる場合があります。
この協議で全員が合意に至れば、【 遺産分割 】へと進みます。合意に至らない場合、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決します。
→「遺産分割協議」 ページをご覧ください。
遺産分割協議書をもとに、それに従って不動産の相続登記をしたり、代償分割したり、預貯金を引き出したりすることが可能になります。
相続人は、相続の開始を知った翌日から10カ月以内に、相続税の申告と納付を行なわなければなりません。