私には遺産が何も残されなかった!私に残された遺産が少ない!

あなたが法定相続人であるなら、遺留分を請求できるかもしれません。

legally secured portion of succession遺留分とは

生前、財産を贈与したり、遺言で死後に財産を処分することもできます。しかし、一定の相続人については、その生活保障の点から、法が最低限の取り分を確保しています。これが遺留分です。

遺留分権利者と遺留分割合

遺留分を有する者は、配偶者、子、直系尊属(親や祖父母)であり、子の代襲相続人も被代襲者である子と同じ遺留分を持ちます。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分率は、直系尊属のみが相続人であるときは相続財産の3分の1、その他の場合は相続財産の2分の1(総体的遺留分)です。ここに各法定相続分の割合を乗じると権利者の遺留分の割合(具体的遺留分)が決まります。

Calculation of the remains遺留分侵害額請求権

遺留分を侵害する財産を取得した者に対し、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をします。
遺留分侵害額請求権を行使すると、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生します。
*以前は、遺留分減殺請求といって、減殺された限度において遺贈や贈与行為の効果が失効し、その限度で遺留分権利者に権利が帰属し、その結果共有状態となり、相続人間の争いが助長されました。そこで、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生するものと構成しました。金銭的に解決するものです。

では、遺留分侵害があるのか、侵害の対象となり得る法律行為はどれなのか、だれを相手にいくらの請求をすればいいのでしょうか。


具体的な遺留分の侵害額

権利者の遺留分額やその侵害額はどのように計算するのでしょうか。


遺留分=(*遺留分を算定するための財産の価額)×2分の1(あるいは3分の1)×(遺留分権利者の法定相続分)

遺留分を算定するための財産の価額=(相続開始時における被相続人の積極財産の額)+(相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内)+(第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内))-(被相続人の債務の額)

以下の点を確認する必要があります。

算定財産の限定

相続人に対する生前贈与は、それが特別受益に当たることが必要です。また、それが10年以前のものであっても、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与である場合には参入されます。第三者に対する生前贈与は1年以前のものでも同じく、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与である場合には参入されます。

*算定財産の価額の評価時点
相続開始時点の時価で評価します。

遺留分侵害額=(遺留分)-(遺留分権利者の特別受益の額)-(遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額)+(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)


設例1

被相続人Aが死亡し、その相続人は妻Wと子B、Cである。Aの遺産は7000万円、債務は1000万円、第三者Dに対し4000万円の遺贈をしていた。

(1)遺留分算定の基礎となる財産=7000万-債務額1000万=6000万円

(2)各人の遺留分額
妻W:6000万円×1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)=1500万円
子B、C:6000万円×1/2(総体的遺留分)×1/4(法定相続分)=各750万円

(3)遺留分侵害額
妻W:1500万円-1000万円(相続によって得た積極財産額)+500万円(相続分の債務額)=1000万円
子B、C:750万- 500万円+250万円=500万円
W、B、Cは第三者Dに対してそれぞれ、上記金額の侵害額請求をすることができる。


請求の相手方

遺留分の侵害となり得る行為が複数あった場合、だれに対し侵害額請求するのでしょうか(請求の相手のこと)。負担の順序や負担額の限度については決まりがあります。
(1)負担の順序:次の順位で遺留分の負担をします。
1:遺贈・特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の遺言→2:死因贈与→3:生前贈与。
先順位の遺留分の負担により遺留分が確保されない場合に初めて後順位の負担となります。生前贈与は相続開始時に近いものから順次負担していきます。同順位のものは、目的の価額の割合に応じて負担します。
(2)負担額の限度:遺贈または贈与の目的の価額を限度として負担します。
(3)受贈者が無資力であっても後順位の者に負担は回らず、これによる損失は遺留分権利者の負担になります。

設例2

被相続人が令和元年9月に死亡、相続人は妻Wのみ。相続財産は3000万円
そのうち、2000万円を第三者Aに遺贈
令和元年8月に第三者Bに1000万円を生前贈与
令和元年7月に第三者Cに3000万円を生前贈与

遺留分算定の基礎財産:3000万円+1000万円+3000万円=7000万円
妻Wの遺留分=7000万円×1/2(総体的割合)×1(法定相続分)=3500万円
遺留分侵害額:3500万円-1000万円(相続によって得た財産)=2500万円

誰に対し請求するか
(1)第三者Aに対し2000万円の限度で遺留分侵害額請求をする。
(2)第三者Bに対し500万円の請求をする。→この段階で侵害額2500万円を確保。
この第三者Bに資力がなく支払えなかった場合は、遺留分権利者Wの損失であって、その分を第三者Cに対して請求していくことはできません。

遺留分侵害額請求権の期限

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、もしくは相続の開始から10年間で消滅時効にかかります。
遺留分は遺留分権利者の権利ですので、請求権を行使せず、遺留分を放棄することもできます。(裁判所の許可の必要な相続開始前の遺留分放棄とは異なります。)
遺留分侵害額請求を受けた者が、侵害額の金銭を直ちに準備できない場合には、裁判所に対し、支払い期限の猶予を求めることができます。


遺留分侵害額請求権に関する解決手続

遺留分侵害額に関する紛争は訴訟事項であり、地方裁判所の管轄ですが、被相続人の相続に関する紛争であることから、当事者間で協議が整わない場合は、家庭裁判所の調停をすることができる事件であり、訴訟の前に調停の申立てをする必要があります(調停前置主義)。


遺留分侵害額請求後の法律関係(財産の分割手続)

割合的包括遺贈、相続分の指定、相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定、割合的「相続させる」旨の遺言については、遺留分侵害額請求後、具体的な分割方法について協議をする必要があります。

Significance解決事例

~自筆証書遺言と愛人への公正証書遺言~
長年、不貞関係(夫は女性と同居)を続けた夫が亡くなり、長男を受贈者とする自筆証書遺言と愛人を受贈者とする公正証書遺言があった。ご自分と長女の遺留分を請求できないか。遺言内容は矛盾しない。


解決
まず、抽象的割合での遺留分減殺請求の意思表示を書面で送った後、財産調査などのため、協議・交渉し、継続的不貞行為に対する慰謝料額等も含め、裁判外での全体的な合意で解決。

コメント
このケースでは遺贈が2つありましたから、財産の時価評価(業者による不動産査定)の割合で、侵害額を計算することになりました。

~借地人側の相続紛争を機に減殺請求で共有となった借地権を買戻した~
借地権を設定している地主から、借地人側に相続が発生したのを機に買い取りたいとの依頼。借地人側は、相続人である兄弟が遺留分をめぐって激しく紛争状態であった。しかも、第三者がその不動産(借地権付き建物)を地主の承諾を停止条件付として買い受け居住していた。


解決
借地権契約の解除を通知し、明渡しの訴訟を提起した。その中で、遺留分権利者が減殺請求権を行使した結果、借地権及び建物が共有状態であるから、受贈者単独での第三者に対する不動産売買契約は無効であると主張し、さらに受贈者側が主張した不動産の賃貸借契約も借地借家法の適用上、いわるゆ「処分行為」に該当するので無効である旨主張した。借地権(及び建物)を借地人側の相続人双方からその持分を買取る内容での和解で解決。

コメント
遺留分侵害額請求権行使の結果、遺贈が失効し、借地権が相手側相続人間の共有状態に。相手方は親が経営していた自社の株式などを含め感情的対立が激しく、地主側の買取り案(金銭での解決)により、依頼者の希望がかなった。

中西雅子法律事務所

弁護士 中西 雅子(東京弁護士会所属)
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