どうやって取り戻すの?

被相続人と同居していた相続人や世話をしていた相続人等が、相続開始前後、被相続人の預貯金を無断で引き出していた場合、その人に対し、「不当利得返還請求」をして遺産を取り戻すことができます。


任意に返還に応じない場合でも、家庭裁判所において使途の説明やその資料を求められれば、返還に応じる(その者の取得分として計算する)ことも考えられます。

また、相続開始後の使い込みに関しては、調停における解決が可能になりました。 遺産分割時に存在しない財産は、本来、遺産分割の対象になりません。しかし、民法906条の2第1項で、調停において相続人全員の合意があれば、処分された遺産も遺産分割の対象とできる旨が明文化され、第2項では、処分を行った相続人の同意は不要とされました。

もっとも、誰が処分したのか、あるいは使途の説明を聞き、それが相当なのか等争いが残る場合には調停あるいは審判が覆るリスクはなお残ります。そうすると、最終的には、民事訴訟での事実認定になります。
また、相続開始前の使い込みに関して、任意に返還に応じるのか、あるいは調停での協議で解決に至るのかというと、そうスムーズにはきません。この場合、地裁での民事訴訟で解決するということになります。


Issue in lawsuit for returning unjust gain不当利得返還請求訴訟での争点

(1)請求する側(原告)の場合
誰の引出し・処分であるのか、請求する相手が誰かを特定する必要があります。
また出金額・利得額はいくらなのか等請求金額の計算も必要です。
これらは、口座の取引明細書等を金融機関から取り寄せることで一定程度明らかになります。

(2)請求された側(被告)の場合
まず出金や財産処分は自分ではないとして争う、あるいは被相続人に頼まれて被相続人のために使ったとか、被相続人から贈与を受けたという理由を付けて返還を拒みます。この場合、委任契約書の存在やその契約内容に従った使途の説明をし、あるいは贈与意思を裏付ける証拠を提出します。直接的な証拠のないことも多く、被告と被相続人が同居していたか、頻繁に行き来があったか、被相続人の面倒を見ていたか等間接的な事実を主張してくこともあります。

Significance解決事例

~被相続人死亡前後に多額の預金の引き出し~
相続人の一人が、被相続人の生前及び死後に多額の預金を出金していたことを隠し、預金はないことを前提にその他の遺産を対象とする遺産分割協議書への署名押印を迫った事例。


解決
訴訟の当初、被告は出金自体を否認したが、出金場所の特定等の証拠を提出し、被相続人に係る必要経費としての相当額を控除した金額で勝訴判決を取得。

コメント
その後の調停において、訴訟をしていない他の相続人との関係で上記不当利得額が利得者(被告)の特別受益になる可能性、持ち戻し免除の主張の可能性もあった。

~生前贈与であるが、不当利得返還請求された事案~
その最期を看取った長男に、母は死亡直前、預貯金のほとんどを贈与したが、他の相続人から不当利得返還請求訴訟がなされた。


解決
金融機関から振込依頼書を取り寄せその筆跡を確認し、その他の事情等も主張したところ、贈与であることを前提にした裁判官から提案での和解で解決。

コメント
相手方がなした予備的請求(遺留分減殺請求)として、遺留分侵害額を計算し、一定額を支払うことで解決。

~同居の相続人による預金の引き出し~
被相続人と同居した長女が、被相続人のほとんどの預金を頻回に出金していた。相続開始後、次女が説明を求めたが話し合い自体を拒否された。


解決
調停前に訴訟を提起したところ、生活費、介護費用等の必要経費に関する領収書を提出するなどしたことから、必要経費として相当な出費を除いた金額での和解で解決。

コメント
被告は細かい領収書等まで残していました。 「応訴せざるを得ず」という事だったと思います。

Measures to prevent thisこうならないための対策

被相続人が死亡した場合には直ちに銀行に届け出て口座を凍結してもらうことが重要です。口座が凍結されると、銀行は、相続人全員の承諾を得ないままに凍結を解除することはできませんので、一部の相続人が勝手に預金口座から金員を引き出したりすることはできません。 また、生前に相続財産となるべき財産の費消を防ぐには、認知症になった方などの場合ですと、成年後見人を選任することが重要です。その場合には、成年後見監督人を付し、将来の相続財産を勝手に費消されないよう、裁判所の監督の下で、財産を管理することが可能になります。

成年後見制度についてはこちら

The merit of asking a lawyer弁護士に依頼するメリット

不当利得返還請求を行う場合、地方裁判所が管轄となり、法的な主張や立証(証拠を提出すること)が必要になります。専門家である弁護士に依頼した方がより良い結果が見込まれるケースが多いでしょう。また、被告となると応訴しなければ裁判に負けるため、無断で預金を引き出した人に対応を迫ることができ、「知らぬ存ぜぬ」では済まされないことになります。

中西雅子法律事務所

弁護士 中西 雅子(東京弁護士会所属)
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