Inheritance example相続事例

死んだ夫の相続財産は、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産より負債が多いため、できることなら相続をしたくありません。借金は相続しないで、プラスの財産を相続する方法はないのでしょうか?

3か月以内に相続放棄や限定承認などの届出をしないと、自動的にすべての権利義務を相続したことになりますが、プラスの財産よりも負債が多く相続を希望しない場合、相続人は、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に限り、家庭裁判所に相続放棄の届出をすることができます。相続放棄の届出をすれば、負債の相続をしなくてよくなりますが、プラスの財産を含め一切の相続財産を相続することができなくなります。

借金を相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできませんが、プラスの財産の範囲内で負債を相続する限定承認という制度があります(922条)。この場合、相続放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所に(924条)、しかも、共同相続人の全員が共同してのみ申し立てができます(923条)。

父の遺産はやっとローンを払い終えたマイホームのみ。相続人は、母と私たち子2人ですが、私たちは現在家族がおり、家を出ているため、母が一人で家に住んでいます。 父は遺産分割のための遺書は残していません。この場合はどうしたらいいのですか。

この場合の分割は、母は2分の1、子は4分の1ずつの相続分があります。 仮にこのマイホームの土地と建物の時価評価額が1,000万円だったとします。また、家は1つですから物理上分けることはできません。

【対処法】

  • 土地と建物を売却してそのお金を分割する。土地と建物をすべて売却し、母は500万円、子は250万円ずつ分割する方法。
  • 母がどうしても家を出たくないのであれば、母が子の相続分の250万円ずつ支払う。代償分割といいます。
  • 母が単独で相続する。

【2次相続について】

ご夫婦のうちどちらかが先に亡くなると、配偶者は相続人となり、このときの相続を1次相続と言います。そして、この相続人が亡くなったときの相続を2次相続と言うのですが、実は相続税は1次相続よりも2次相続への影響が大きくなっています。このことを考慮すると、お母様が単独で不動産を相続することにはリスクもあろうかと思いますので、よくよく検討することが大切です。

他にも広い土地であれば、建物だけ売却して土地を分割したりさまざまな方法がありますので、ご要望に応じて検討していきます。

中西雅子法律事務所

弁護士 中西 雅子(東京弁護士会所属)
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